建築設備定期検査

建築設備定期検査とは

建築設備定期検査とは一定の規模(面積)、または不特定多数の方々が出入りする建物について建物の所有者、又は管理者が検査資格者(建築設備検査員、一級建築士又は二級建築士)に依頼をして、建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給水設備及び排水設備)を毎年検査して出先機関(センター・協会・土木事務所等)または、役所(建築指導課)に定期的に提出を行い、報告済書を発行することです。

報告書の提出先

定期検査を行った後に建築設備定期検査・報告書を建築設備検査員、一級建築士又は二級建築士が下記の役所の出先機関(センター・協会・土木事務所等)または、役所(建築指導課)に提出いたします。ただし、関東地区においても、提出先が、都道府県で異なりますので、注意が必要です。

  • 東京都一般財団法人日本建築設備・昇降機センター(新橋)
  • 埼玉県財団法人埼玉県建築住宅安全協会(さいたま市)
  • 神奈川県一般財団法人神奈川県建築安全協会(横浜市)
  • 神奈川県横浜市役所建築局建築審査課(横浜市)
  • 神奈川県川崎市役所まちづくり局指導部建築監察課(川崎市)
  • 千葉県・茨城県・群馬県につきましては市役所建築指導課所轄土木事務所

実施時期

関東地方においては、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県は毎年実施、茨城県・群馬県は2年~3年に一度の実施であり、かなり注意が必要です。(建築物の用途・規模により実施年度が違いますので、建築指導課または行政庁に確認してから実施しております。)
検査報告書の提出月については、都道府県で違います。

建築設備定期検査が必要な建物

建築設備定期検査を必要とする、建物としては、不特定多数が出入りする建物(映画館・劇場・集会所・病院・ホテル・旅館・百貨店・飲食店・図書館・美術館・ボーリング場等のスポーツ施設・物品販売を営む店舗等)が設備検査を行う必要があります。
また、事務所・老人福祉施設・学校・共同住宅(マンション)も一般的には必要ですが、都道府県の条例により規制が違いますので注意が必要です。