特定建築物定期調査(特定建築物等定期調査)とは
一般的に多くの人々が出入りして利用する建物(特定建築物等と表現しております)例えば、ホテル・劇場・物品販売を営む店舗・百貨店・病院などの不特定多数のお客様が出入りする建物と事務所や共同住宅(マンション)などは、一度火災が発生すると、大きな災害につながることがあります。
その為、建築物には防火区画の適切な設定、及び避難階段・避難器具の整備・避難通路の確保など多くの安全対策が施されていなければなりません。しかし、これらの設備は日常からの維持管理が必要です。これらの管理を怠ると有事の際、本来の機能が発揮出来ません。このようなことが無いように、建築物の敷地、構造、及び建築設備を常時適法に維持管理し、災害防止に努めなければなりません。また、建築物の経年変化による劣化、損傷、及び維持保全状況を把握して、事故等を未然に防ぐとともに、建物を良好な状態に努めなければなりません。
そのため、建築基準法では定期的に専門技術者による調査を実施して、特定行政庁(役所・建築指導課等)に報告することが義務づけられています。これが、特定建築物定期調査となります。
調査を実施することに対するメリット(優位性)
- 建築及び設備におこりうる事故を未然に防ぐことに役に立ちます。
- 建築物の問題のある部分を早期に発見することにより、適切に修繕することができ、建築物の寿命を延ばすことができます。
- 適切な修繕を行うことにより、建物の資産価値にもつなげることができます。
- 東京都・埼玉県・神奈川県はセンター(協会)で、各市町村は建築指導課にて報告済書を発行しており、安心と安全の法令順守となっております。
報告書の提出先
定期調査を行った後に特定建築物定期調査・報告書を特定建築物定期調査資格者等が下記の役所の出先機関(センター・協会・土木事務所等)または、役所(建築指導課)に提出いたします。ただし、関東地区においても、提出先が、都道府県で異なりますので、注意が必要です。
- 東京都一般財団法人日本建築設備・昇降機センター(新橋)
- 埼玉県財団法人埼玉県建築住宅安全協会(さいたま市)
- 神奈川県一般財団法人神奈川県建築安全協会(横浜市)
- 神奈川県横浜市役所建築局建築審査課(横浜市)
- 神奈川県川崎市役所まちづくり局指導部建築監察課(川崎市)
- 千葉県・茨城県・群馬県につきましては市役所建築指導課・所轄土木事務所
関東地方においては、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県は、建築物の用途・規模により実施年度が違います。よって建築指導課または行政庁に確認してから実施しております。また、茨城県・群馬県は2年~3年に一度の実施であり、注意が必要です。
検査報告書の提出月については、都道府県で違います。
特定建築物定期調査が必要な建物
建築設備定期検査と同じですが、特定建築物定期調査を必要とする建物としては、不特定多数が出入りする建物(映画館・劇場・集会所・病院・ホテル・旅館・百貨店・飲食店・図書館・美術館・ボーリング場等スポーツ施設・物品販売を営む店舗等)が設備検査を行う必要があります。
また、事務所・老人福祉施設・学校は、共同住宅(マンション)も一般的には、必要であるが、都道府県の条例により規制が違うので注意が必要です。
違反罰則
※ 建築設備定期検査は法定検査(法律で定められた検査)です。
法律に違反して、報告しなかった場合、または虚偽の報告をした場合は、100万円以下の罰金刑に処されると規定している。
特定建築物定期調査(特定建築物等定期調査)の基準について
特定建築物定期調査について、調査内容及び調査ポイントの要点を絞って簡単に説明致します。
- 敷地及び地盤 【調査項目】地盤・敷地・敷地内の通路・擁壁の状況の調査
- 建築物の外部 【調査項目】基礎・土台・外壁等の劣化及び損傷の状況調査
- 屋上及び屋根 【調査項目】屋上面・屋上周り・屋根等・機器及び工作物の劣化及び損傷の状況調査
- 建築物の内部 【調査項目】防火区画・壁・床・天井・防火設備・換気設備・石綿等の劣化及び損傷の状況と維持保全の状況調査
- 避難施設等 【調査項目】廊下・出入り口・バルコニー・階段・排煙設備・非常進入口・非常用照明装置等の劣化及び損傷の状況と維持保全の状況調査
- その他 【調査項目】免震装置等・避雷設備・煙突等の劣化及び損傷の状況と維持保全の状況調査
具体的な調査の内容について記載させていただきます。
建物本体と敷地は、安全な状態で運営・管理されているか?
建物の外壁等は年数が経過するにつれ老朽化に伴う、亀裂・爆裂・腐食等が発生することがあります。それらを放置することによると大事故につながり、責任を問われることになりかねません。事故を未然に防ぎ、良好で快適な状態で建物を維持管理するのが調査の目的です。
- ブロック塀にひび割れ、傾きはないか?
- 排水(雨水・汚水等)異常はないか?
- 建物(建築物)壁(外壁等)床にひび割れ・亀裂はないか?
- 消火活動に有効な空間はあるか?
- 地盤沈下等による、陥没・建物の傾きはあるか?
建築物内部は、安全な状態で運営・管理されているか?
防火区画等に取り付けられている防火シャッター及び防火戸は、火災の際には延焼から身を守る、煙の拡散を防ぐ役目でとりつけられています。これらが、法律に則った場所に正しく設置されているか調べます。
- 内装材は規格にあったものになっているか?
- 防火シャッター及び防火扉にゆがみ・ひずみはないか、規格に合ったものが取り付けられているか?
- 火災が発生した場合、火災の拡散防止の竪穴区画・面積区画等が法律に適合しているか?
火災の時に安全に避難できるか?
階段通路・廊下・バルコニー等、及び防火扉のまわり、防火シャッターの下等に物があり、 防火扉・防火シャッターが閉まる時に障害にならないか調べます。(閉鎖障害、物品放置)
- 避難通路等に物品放置・支障物はないか?
- 避難器具及び非常口・非常進入口等は確保されているか?
- 防火扉・防火シャッター等の周りに障害となる物品などは
置かれていないか?(物品放置)
既存不適格建築物とは
建物(建築物)を建てた当時は適法でも、その後、法改定(建築基準法等の改定)に伴い、現在の法律に適合しない建築物を既存不適格建築物といいます。そのまま建築物を使用することに問題はございませんが、このような建築物を増改築等行う場合には、現行法規に適合するように改善・改良しなければなりません。弊社では事前にそのことを把握して調査をしています。
主な既存不適格事例
- 1. 鉄線入り板ガラスの乙種防火戸の認定を取り消し(現行法では防火設備) S58.10.1
- 2. 竪穴区画(階段・EV昇降路・吹き抜き等)と他の部分を耐火構造等で区画 S44.5.1
- 3. 防火設備(防火扉等)防火区画に用いる防火設備を熱感知器(温度フューズ)式自動閉鎖にする S44.5.1
- 4. EV昇降路乗場戸の遮煙性能が不適格 H14.6.1
- 5. 非常用照明装置の設置(特定建築物・無窓居室他) S46.1.1
- 6. 手摺り 階段に設置の義務 H12.6.1
特定建築物定期調査(特定建築物等定期調査)「報告書」
特定建築物定期調査とは、建物の何を調査するのか?
調査内容及び、調査ポイントの要点を絞って簡単に説明させていただきます。
- 1. 敷地及び地盤 【調査項目】地盤・敷地・塀・擁壁等及び(避難通路等の劣化及び損傷)と(維持保全の状況)の調査
- 2. 建築物の外部 【調査項目】基礎・土台・外壁等の(劣化及び損傷の状況)調査
- 3. 上及び屋根 【調査項目】屋上面・屋上周り・屋根等の(劣化及び損傷の状況)調査
- 4. 建築物の内部 【調査項目】防火区画・防火設備(防火戸・シャッター等・壁・床・天井等の(劣化及び損傷の状況と維持保全の状況)調査
- 5. 避難施設等 【調査項目】廊下・出入り口等・バルコニー・階段・排煙設備・非常進入口等の(劣化及び損傷の状況と維持保全の状況)調査
- 6. その他 【調査項目】地下街等・免震装置等・避雷設備・煙突等の(劣化及び損傷の状況と維持保全の状況)調査
具体的な調査の内容について記載させていただきます。
建物本体と敷地は、安全な状態で運営・管理されているか?
建物の外壁等は、年数が経過するにつれて、老朽化してひび割れ、うき、亀裂、爆裂・腐食等が発生することがあります。そのような状態で放置すると、大きな事故につながり、責任を問われることになりかねません。事故を未然に防ぎ、良好な状態で建物を維持管理するのが調査の目的です。
- ブロック塀にひび割れ、傾きはないか?
- 排水(雨水・汚水等)異常はないか?
- 建物(建築物)壁(外壁等)床にひび割れ・亀裂はないか?
- 消火活動に有効な空間はあるか?
- 地盤沈下等による、陥没・建物の傾きはあるか?
建築物内部は、安全な状態で運営・管理されているか?
防火区画等に取り付けられている、防火シャッター及び防火戸は、火災の際には、火の延焼を防いだり、煙の拡散を防ぐ役目でとりつけられています。これらが、日常から正常に作動しているか調べます。
- 内装材は規格にあったものになっているか?
- 防火シャッター及び防火扉にゆがみ・ひずみはないか、規格に合ったものが取り付けられているか?
- 火災が発生した場合、火災の拡散防止の竪穴区画・面積区画等の区画方法が法律に適合しているか?
火災の時に安全に避難できるか?
階段通路・廊下・バルコニー等、及び防火扉のまわり、防火シャッターの下等に物が置いていて、 防火扉・防火シャッターが閉まる時に障害にならないか調べます。(閉鎖障害、物品放置)
- 避難通路等に物品放置・支障物はないか?
- 避難器具及び非常口・非常進入口等は確保されているか?
- 防火扉・防火シャッター等の周りに閉まる障害となるものはおかれていないか?(物品放置)
- 階段通路・廊下・バルコニー等及び 防火扉周辺、防火シャッターの下等に物が置かれていないか?
既存不適格建築物とは
特定建築物定期調査を実施する上で必ず、知っていなければならない名称で、簡単に説明いたします。
建物(建築物)を建てた当時は適法でも、その後、法改定(建築基準法等の改定)に伴い、現在の法律(現行法)に適合しない建築物を既存不適格建築物といいます。そのまま建築物を使用することは問題ありませんが、このような建築物を増改築等をする場合は、その部分を現行法規に適合するように、改善・改良しなければなりません。弊社では、事前にそのことを把握して調査をしています。主な既存不適格
- 1. 鉄線入り板ガラスの乙種防火戸の認定を取り消し(現行法では防火設備) S58.10.1
- 2. 竪穴区画(階段・EV昇降路・吹き抜き等)と他の部分を耐火構造等で区画 S44.5.1
- 3. 防火設備(防火扉等)防火区画に用いる防火設備を熱感知器(温度フューズ)式自動閉鎖にする S44.5.1
- 4. EV昇降路乗場戸の遮煙性能が不適格 H14.6.1
- 5. 非常用照明装置の設置(特定建築物・無窓居室他) S46.1.1
- 6. 手摺り 階段に設置の義務 H12.6.1
特定建築物定期調査(特定建築物等定期調査)「料金」
- 料金につきましては「お見積もり請求」もしくは直接ご連絡いただきますよう、よろしくお願い致します。
見積もり条件
- ※ 見積もりをご希望の際は、過去の報告書・図面・確認済証等の資料が必要となります。必ず御用意をお願い致します。
- ※ 物件用途・面積・階数・物件数等により金額が異なります。必ず事前にお問い合わせ下さい。
- ※ 深夜・早朝の検査・調査の場合も金額が異なります。必ず事前にお問い合わせ下さい。
- ※ その他、ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。